5月に車を購入したら自動車税はいつ払う? 月末に買うと損するってホント?
5月といえば自動車税の支払いの時期です。自動車税は毎年4月1日時点で車検証に記載された車両の所有者に課税されますが、5月に自動車を購入した場合、いつ支払うことになるのでしょうか。また自動車税がお得になる方法はあるのでしょうか。
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自動車税は4月1日時点の車両所有者に課税される
5月といえば、自動車税の納税通知書が届くタイミングです。自動車を所有している人は、毎年4月から翌年3月までの1年分の自動車税を、その年の5月31日までに支払う必要があります。では、仮に5月に新しくクルマを購入した場合、自動車税の支払いはいつ発生するのでしょうか?
そもそも、自動車税は毎年4月1日時点で車検証に記載された所有者に対して課税されます。これを「課税基準日」と言います。

毎年5月に届く自動車税納税通知書。
もし5月に自動車を購入した場合、4月1日時点の所有者ではないため、1年間は自動車税を支払わなくていいような気がします。しかし実際には、購入した月の翌月から翌年3月までの月割りで税金を負担しなくてはなりません。
そのため、自動車は月末に購入するよりも月初に購入した方が、自動車税は1か月分お得になります。たとえば、4月30日に自動車を購入した場合、5月から翌年3月まで11か月分が課税されます。しかし、5月1日に自動車を購入した場合、6月から翌年3月までの10か月分が課税されるのです。たった1日の違いで、自動車税の税額が1か月分も違ってきます。
また、自動車税が課税されるタイミングはディーラーで契約を結んだ日ではなく、陸運局に申請してナンバーを取得し車検証が発行されたその日が「登録日」なので注意が必要です。自動車を購入する時は、登録日がいつになるのかを確認しておいたほうがいいでしょう。
ちなみに、軽自動車の場合は少し仕組みが違います。課税対象が4月1日時点の所有者であることは同じですが、軽自動車の場合は月割りで計算されません。そのため、車検証の登録日を4月2日以降に調整することで、軽自動車税を1年分節税することができます。つまり、翌年3月までは自動車税を支払う必要がありません。
中古車や個人間売買には注意!

自動車税の支払いは、購入時に事前確認しておくのが大切です。
中古車販売店や個人間売買で新たに購入する場合、自動車税の納税について事前に話し合っておく必要があります。
もし5月に自動車を購入して登録した場合、4月1日時点の所有者は前オーナー(個人・販売店含む)なので、自動車税の納税通知書は前オーナーに届くことになります。もちろん納税義務も前オーナーにあるため、法律上は新オーナーとなる購入者が支払う必要はないということになります。
ただし多くの場合は、前オーナーが自動車税をすでに支払っていた場合でも、購入者が月割りで税金を負担します。その方法は各自の取り決めによりますが、購入者が前の所有者や販売店に直接支払うことが一般的です。
中古車販売店の場合は自動車税があらかじめ購入価格に含められていることもあります。取り決めは売買契約書などに明記されている場合が多いので、契約書をよく確認しておくことが非常に重要です。納税額や支払い方法について不明点があれば、販売店や以前の所有者に確認し、後で誤解やトラブルが発生しないように努めることが望ましいです。
このように5月に自動車を購入した場合、登録車では6月から翌年3月まで10か月分の自動車税がかかり、軽自動車では翌年4月まで自動車税がかかりません。実際には、これまで所有していた自動車を下取りに出したり、廃車にしたりすることもあるため、より複雑な計算が必要になるでしょう。場合によっては、手放したものと購入したもので2重に支払わなくてはならないこともあるため、事前によく確認してから買い替えや購入を進めたいところです。
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