赤信号に右折矢印、これってUターンできたっけ?
クルマを運転中に、本来は曲がるつもりだった交差点を間違えて直進、次の交差点で右折レーンに入ると赤信号に変わり、青い矢印が点灯。ここでUターンしても大丈夫なのか判断に困った、という経験はないだろうか?
Uターン時の禁止ルールとは?
転回(Uターン)は通り過ぎてしまったルートに戻るために有効な手段だが、果たしてその場所でUターンしてもよいのか、判断に戸惑うこともあるだろう。道路交通法第25条で定められたルールでは、
・他の車両や歩行者の通行を妨害するおそれがある場合
・“転回禁止”の道路標識や道路標示がある場所
このような場所でのUターンは禁止とされている。前者のように通行の妨げとなった場合は「法定横断等禁止違反」となり、2点の違反点数と、普通車は7000円の反則金が発生。後者のように転回禁止場所でUターンをした場合は「指定横断等禁止違反」として、1点の違反点数と、普通車は6000円の反則金が発生する。
次は、転回禁止の道路標識や道路標示を見てみよう。
■道路標識
転回禁止標識は、瞬時にその意味が理解できる分かりやすいデザインだ。ただし、多くの転回禁止標識は補助標識とともに設置されている場合が多い。赤い矢印や「ここから・ここまで」という補助標識があると、転回禁止の区間があることを意味していたり、「8 – 20」のように時間帯規制と組み合わせたものもある。
■道路標示
29種ある道路標示のひとつ“転回禁止”はアスファルトに黄色の線でUターンを表す記号の下に、×(バツ)が描かれている。こちらも時間帯規制がさらに下側に描かれている場合もある。
2012年にルールが変更? 右折矢印信号でもUターンが可能に
■赤信号時に青い矢印が点灯している。
転回禁止の標識がないものの、交通ルールを知らないと判断に困るのが、青信号から赤信号時に変わり、右折矢印信号が点灯している場面だ。
結論から言えば、この場面でUターンすることは可能。以前は右折矢印信号ではUターンはできなかったが、2012年4月1日に道路交通法改正があり、以降は右折矢印信号でのUターンが認められるようになった。
Uターン時はハンドルをいっぱいに切ることがコツだが、必ず周囲の安全確認を徹底しよう。また、もしUターンに苦手意識があるのなら、左折を3回行い、最後に来た道を右折すれば元に戻れるので、落ち着いて対処しよう。
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