自動車税はいつまでに払えばOK? 催促状も督促状も無視し続けると、いったいどうなる?
5月のゴールデンウィーク前後に届く「自動車税」の納付書。納期限までに納付しないとどのような罰則を受けるのだろう。督促状が届いても無視し続けると、やっぱり差し押さえられるのか?
自動車税はいつ支払う?
新型コロナウイルスが感染拡大して以降、3年ぶりに “制限のない”ゴールデンウィークとなった今年。久しぶりの帰省や、旅行など、クルマを使って休暇を楽しんだかもしれない。いっぽう、ガソリン価格の高騰もあって、クルマはやっぱりお金がかかるなあと実感することもあったと思う。
追い打ちをかけるように、この時期に送付されてくるのが「自動車税・軽自動車税(※)」の納税通知書だ。自動車税、軽自動車税は4月1日時点での自動車を所有している人に対して課税されるため、毎年、納付しなければならない。
この自動車税・軽自動車税の支払いの期限、すなわち納期限は、大部分の都道府県と市区町村において、原則として5月31日(5月末日)となっている。ただし、期限が土・日曜の場合には翌月曜日となる。また、一部の自治体では、6月上旬に納税通知書の発送している。その場合は、納期限も6月30日までとなる。6月30日が土・日曜の場合には、翌月曜日が納期限だ。くわしくは最寄りの自治体に確認してほしい。
(※ 2019年10月1日以降、「自動車税」は「自動車税種別割」へ、「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」へ名称変更されたが、当記事では一般的に使われる「自動車税」「軽自動車税」と表記した)
納期限を過ぎたら延滞金が発生する?
自動車税・軽自動車税は、納期限の翌日から延滞金が発生する。本税(本来の納税額)に加え、延滞金(1日ごと)も支払わなければならない。ここからは、自動車税の延滞金の計算方法を解説しよう。
延滞金の割合はAとB・Cで変わる。A日数は「納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間」であり、B・C日数は「納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間」である。Aは2.4%で、B(令和4年1月1日~12月31日)とC(令和5年1月1日~12月31日)は、いずれも8.7%と、Aと比較して大幅に増えるのがポイントだ。
ただし、実際には、延滞金の他、督促状の送付後には、督促手数料を徴収するなど、実際に納税しなければならない額は、都道府県と市区町村によって違うので注意が必要だ。
例えば、令和4年5月31日を納期限とする自動車税3万4500円を令和5年1月10日に納付する場合、Aは30日間、Bは184日間、Cは10日間の遅延金がそれぞれ発生する。それぞれを上の公式に当てはめると、総額1663円となり、100円未満は切り捨てなので、1600円を追加で支払わなければならない。
もうひとつ、覚えておくべきことがある。自動車税にかかる延滞金は1000円に達した時点ではじめて発生する。例えば、5月31日納期限の自動車税を、6月1日に慌てて振り込んだとする。本税の額によるが、納期限を1日過ぎたからといって、必ずしも延滞金が発生するわけではないのだ。
催告書を無視し続けると、車も給料も預金通帳も差し押さえられる
自動車税・軽自動車税の督促状も催告書も無視し続けていると、最後には、差し押さえに踏み切られる。
まず、自動車税・軽自動車税の納期限を過ぎると、都道府県または市区町村から督促状が送付される。さらに督促状を無視すると催告書が送付される。これは督促状とは異なり、警告の意味が込められている書面だ。そして催告書を無視し続けると、差押予告通知書が送付される。差押予告とあるとおり、この通知書を無視すると、最悪、差し押さえられることになるわけだ。
なお、自動車税・軽自動車税の督促状の送付日から10日以内に完納できなかった場合、財産の差し押さえができることが法律で定められている。しかし、実際には10日間という短期間で差し押さえることは困難であるため、法律に則って厳格に差し押さえられることは少ないという。
自動車税・軽自動車税の納期限を過ぎて未納のままであっても、すぐに延滞金が発生するとは限らないが、督促状も無視、催告状も無視、差押予告通知書も無視していると、最悪、クルマも給料も預金通帳も差し押さえられることになりかねない。
差し押さえを回避するためにも、まずは、納期限内の納付を心がけたい。もし、納期限内に納付できず督促状を受け取ったらすぐに納付する。納付できないのであれば督促状に記載されている電話番号に連絡して相談するなど、必ずアクションを起こすようにしてほしい。