自動車の積載制限が緩和!改正で大きさや長さ、積載方法はどうなった?
クルマに積載する荷物の大きさや積載方法についての制限を定めた道路交通法施行令「自動車の積載制限」が5月13日に改正された。改正後の施行令において積載物の大きさや長さ、積載方法はどう変わったのか紹介しよう。
自動車の積載制限が改正!
クルマに積載する荷物の大きさや積載方法について定めた道路交通法施行令「自動車の積載制限」が5月13日に改正・施行された。改正後の施行令では、積載物の大きさ、積載方法の制限がともにやや緩和され、これまでよりも大きな荷物を積載できるようになる。
積載物の大きさの制限では、長さはこれまで「自動車の長さに、その長さの10分の1の長さを加えたもの」だった。改正後は「10分の1」の部分が「10分の2」になり、やや長いものが積載できる。幅はこれまで「自動車の幅」とされていたが、改正後は「自動車の幅に、その幅の10分の2の幅を加えたもの」となり、自動車の幅を超える積載が可能となった。
積載方法の制限では、長さはこれまで同様「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと」。しかし、上記の緩和により、それが前後両方に0.1倍ずつはみ出せることになる。幅はこれまで「自動車の車体の左右からはみ出さないこと」とされていたが、改正後は「自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと」となった。つまり車幅の1.2倍まではみ出せることになったため、左右それぞれ、車幅の0.1倍分、はみ出してもよくなる。
なお、積載物の重量や、高さ(地面から3.8mまで)の規定、バイクおよび小型特殊自動車の積載制限については変わっていない。
【改正施行令】
<積載物の大きさの制限>
長さ:自動車の長さに、その長さの10分の2の長さを加えたもの
幅:自動車の幅に、その幅の10分の2の幅を加えたもの
※改正前
長さ:自動車の長さに、その長さの10分の1の長さを加えたもの
幅:自動車の幅
<積載方法の制限>
長さ:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと
幅:自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと
※改正前
長さ:自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと
幅:自動車の車体の左右からはみ出さないこと
今回の改正前には、警察庁が走行実験を実施。バックミラーの効用を失わせることなく、自動車の車体からはみ出して積載可能な長さや幅を確認した。その結果、走行の安定性が確保され、周囲の交通に与える影響がほぼないと確認された範囲へと制限が緩和されたという。
また、以下の自動車の積載に関する留意事項も変わらないので、引き続き注意が必要だ。
- 荷台や座席でないところに荷物を積んではならない
- 定められた積載の制限を超えて、物を積んではならない
- 運転の妨げになったり、自動車の安定が悪くなったりする積み方をしてはならない
- 方向指示器、ナンバープレート、 ブレーキ灯、尾灯等が見えにくくなるような積み方をしてはならない
- 荷物が転落しないように、 ロープやシートを使って荷物を確実に積まなければならない
はみ出す場合は制限外積載許可の申請を!
積載する貨物が分割できず、積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超える場合はどうすればいいのだろう。
制限を超える積載をする場合、当該車両のドライバーが、出発地を管轄する警察署長の許可を得るための手続が必要となる。どうしても荷物がはみ出てしまう場合は、出発地の警察署において制限外積載許可の申請を提出しよう。申請者は会社や担当者ではなく、車両のドライバーであるので注意が必要だ。申請に必要な書類は下記の通り。
【制限外積載許可の必要書類】
- 制限外積載許可申請書
- 車検証のコピー
- 申請者の運転免許証のコピー
- 経路図
- 特殊車両通行許可証