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最終更新日:2018.07.23 公開日:2018.07.23

追越し禁止には2種類ある? 教習所で習う交通ルール

 みなさんは「追越し」に関する基本ルールをしっかり覚えているだろうか。基本ルールを忘れて「追越し」をしてしまうと、交通違反で処罰を受けたり、事故の原因となってしまう。今回は、誰もが自動車教習所で教わっているはずだが、忘れがちな「追越し」についての交通ルールを改めて紹介したい。

2つの標識の違い、わかりますか?

 上記はどちらも「追越し」に関する標識だが、皆さんはこれらの標識の意味の違いがわかるだろうか? 


【左】「追越し禁止」の補助標識がついている方
「車両は追越しをしてはいけない」という意味。


【右】補助標識がない方
「車両は、道路の右側部分にはみ出して追越しをしてはいけない」という意味になり、追越しそのものは禁止されていない。


 この違いを理解していないと、追越しが禁止されていると思っていた道路で、突然追越しをしてきた後ろの車両に対処できない危険がある。

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追越しが禁止されている場所、あなたはすべて言えますか?

追越しが禁止されている場所は以下のとおり

 標識の設置された場所を含め、以下の場所での追越しは道路交通法第30条で禁止されている。改めてチェックしてみてほしい。

【追越し禁止場所一覧】
①標識により追越しが禁止されている場所
②道路の曲がり角付近
③上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂
④トンネル内
(車両通行帯のある場合は除く)
⑤交差点とその手前から30メートル以内の場所
(優先道路を通行している場合を除く)
⑥踏切とその手前30メートル以内の場所
⑦横断歩道、自転車横断帯とその手前30メートル以内の場所

追越しを「される」側にもルールがある

走行中に追越しをされた場合には、速度を上げることなくスムーズに進路を譲る必要がある。

 ところで、みなさんは追越しを「される」側にもルールがあるのをご存知だろうか? これについて記載されている、道路交通法第27条をまとめると以下のとおりになる。


①車両は他の車両に追越されるときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけない。

②追越しに十分な余地がない場合は、追越しをされる車両はできるだけ左に寄り、進路を譲らなければならない。


 追越しは危険を伴う運転であるため、される側も十分注意することが必要。自分を追越そうとしている車両に気づいた時は、安全な範囲内で進路を譲るのがルールだ。

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追越し車線を走っているだけで違反なの?

追越し車線をずっと走るのは「通行帯違反」

 また、追越し車線を継続して走行していると「通行帯違反」と呼ばれる違反行為になってしまうので、注意が必要だ。

 道路交通法第20条では、以下が記されている。


①自動車は車両通行帯(※)が2つある道路では左側の通行帯を、車両通行帯が3つ以上ある道路では一番右側の通行帯以外を走行すること。

②原付など自動車以外の車両は常に一番左側の車線を走ること。

※車両通行帯=道路に引かれた白色や黄色の線と線の間の車が走行する道路のこと。


 上記2つを読むと一番右側の通行帯、つまり追越し車線を走り続けるのがNGであることがわかる。

「走行車線が空いているのに、漫然と追い越し車線を走り続けてしまった」という場合、通行帯違反となる可能性が高い。

 平成29年の高速道路における交通違反取締り状況でも、スピード違反の374,085件に次いで多いのが、通行帯違反の61,362件。毎年、この通行帯違反で6万人以上が取り締まりを受けており、通行帯違反を知らない、もしくは確信犯がいないとは言い切れない。(参考:内閣府「道路交通安全施策の現況P123」)

 いかがだっただろうか。これらは基本的なルールとはいえ、ついつい忘れてしまいがちなものである。すっかり忘れていたとしてもルールはルール。守れなかった場合には取り締まりの対象となってしまう。今回紹介した追越しのルールに関わらず、運転中に少しでも疑問に思うことがあれば、すぐに知識の穴埋めをしよう。交通ルールを知ることは自分の身を守ることに繋がるのだから。

2018年7月23日(雨輝・山里 真元)

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